奈良県ダンススポーツ連盟規約
制定 2005年 4月 1日
改正 2024年5月26日
  第1章 総則

(名 称)
第1条 本連盟は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下JDSFという)に加盟する、奈良県におけるダンススポーツの統一組織であり、奈良県ダンススポーツ連盟と称する。英文名を「Naraken DanceSport Federation」とする。
 2 本連盟の通称を、「JDSF奈良県ダンススポーツ連盟」とする。
 3 本連盟の略称を、「JDSF奈良」とする。

(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を奈良県下に置く。

  第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本連盟は、JDSFの定款に基づき、奈良県におけるダンススポーツの統一組織として、ダンススポーツの振興を図り、もって人々の心身の健全な発達に寄与することにより社会に貢献することを目的とする。

(事 業 等)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業または活動を行う。
  (1) ダンススポーツが生涯スポーツとして、またオリンピックおよび国民スポーツ大会につながるスポーツに発展するよう、その普及と振興に努めること
  (2) 本県におけるダンススポーツのクラブ・サークル活動の振興
  (3) JDSF公認又は承認等のダンススポーツ競技会の開催及び支援
  (4) JDSFが行う事業への協力
  (5) 公益財団法人奈良県スポーツ協会の活動に対し、加盟団体としての所要の協力
  (6) 本連盟所属の会員及び選手等の登録管理
  (7) 会員相互の技術向上のための練習会、親睦のための交流会等の開催
  (8) 機関誌等刊行物の発行等
  (9) その他、前条の目的を達成するために必要な事業または活動

  第3章 加盟団体及び会員、代議員

(加盟団体)
第5条 本連盟の加盟団体は、奈良県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークル、及び理事会で承認された団体とする。

(会 員)
第6条 本連盟の会員は、前条の加盟団体の会員とする。
 2 本連盟は、第1項の会員のほか、総会の決定により本連盟の主旨に賛同する名誉会員、賛助会員をおくことができる。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、本連盟の総会の議決を経て定めるところの入会金及び会費を納めなければならない。
 2 会員は本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行い、JDSF所定の年度会費を納めなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
  (1) 退会
  (2) 死亡
  (3) 除名
  (4) 会費未納
 2 前項により資格を喪失した場合は、JDSFの正会員あるいは一般会員の資格も喪失する。
 3 第1項第3号の除名は次の場合とし、JDSF定款に従って決定される。
  (1) JDSF定款又は本連盟の規約に違反したとき
  (2) JDSF又は本連盟の名誉を著しく傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

  第4章 総会

(構 成)
第9条 本連盟は、最高決議機関として総会をおく。
 2 本連盟の総会の構成員は、すべての会員とする。

(権 限)
第10条 総会は、次の事項について決議する。
  (1) 理事及び監事の選任又は解任
  (2) 規約の変更
  (3) 解散及び残余財産の処分
  (4) その他必要と認められた重要な事項
 2 総会は、次の事項について報告する。
  (1) 事業報告書、収支決算書及び固定資産一覧
  (2) 事業計画書及び収支予算書
(開 催)
第11条 総会は、定時総会として毎会計年度終了後2ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第12条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 5分の1以上の構成員もしくは過半数の監事は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。その場合、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
 3 本規約に反して、総会が正常に開催されない状態が続いた場合は、JDSF加盟団体規程に基づきJDSFが臨時の総会を招集できるものとする。
 4 総会を招集するには、総会の2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議 長)
第13条 総会の議長と議事録署名人は、当該総会において出席構成員の中から選出する。

(議決権)
第14条 総会における議決権は、構成員1名につき1個とする。
 2 構成員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該構成員又は代理人は、代理権を証明する書面を本連盟に提出しなければならない。
 3 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。

(決 議)
第15条 総会は、前条第3項にいう出席者を含む出席構成員の総数が、会員総数の過半数を超えた時に成立し、その決定は出席者の議決権の過半数の表決をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に係わる決定は、出席した当該構成員の議決権の3分の2以上に当たる多数の表決をもって行う。
  (1) 役員の解任
  (2) 規約の変更
  (3) 解散又はJDSFからの脱退

(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成する。
 2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

  第5章 役員

(役員の設置)
第17条 本連盟に次の役員を置く。
  (1) 理事 10名以上15名以内
  (2) 監事 3名以内
 2 理事のうち1名を会長とし、1名ないし2名を副会長とし、その他必要に応じて役職理事を置くことができる。

(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は2名以内とし、かつ同様の関係者の総数は理事総数の30%を超えてはならない。
 4 監事の中に、他の監事若しくは理事と親族その他特別の関係にある者が含まれてはならない。

(理事の職務)
第19条 理事は、理事会を構成し、本規約及び総会議決に基づき、本連盟の業務を執行する。
 2 会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
 3 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代行する。  4 役職理事は、会長の指示する業務を行う。

(監事の職務)
第20条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う
  (1) 本連盟の財産の状況を監査すること。
  (2) 理事会に出席するなどして、理事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会、総会又はJDSFに報告すること。

(役員の任期)
第21条 本連盟の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3 役員は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
 4 役員は、再任されることができる。

(名誉役員)
第22条 本連盟には、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
 2 名誉役員の職務、任期、選任及び解任は、理事会において決議する。
 3 名誉会長及び顧問については、会員資格の有無を求めない。

  第6章 理事会

(構 成)
第23条 本連盟に理事会を置く。
 2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権 限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。
  (1) 本連盟の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 会長及び役職理事の選任並びに解職
  (4) 本連盟の第31条及び第32条の書類の承認

(招集等)
第25条 理事会は、定期的に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 2 会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
 3 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名する理事とする。第2項の場合は副会長もしくは副会長が指名する理事とする。

(議決権)
第26条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。
 2 当該理事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した理事及び他の理事を代理人として表決を委任した理事は、出席者としてみなす。

(決議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、議事録を作成する。

(加盟団体の管理)
第29条 本連盟の加盟団体は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に役員名簿及び会員名簿を本連盟理事会に報告しなければならない。
 2 本連盟理事会は、本連盟加盟団体の活動に不整合がある場合はJDSFに報告するものとする。
 3 本連盟理事会は、前項の加盟団体についてJDSFと協力して監査を行い、改善等を指導できるものとする。

  第7章 資産及び会計

(事業年度)
第30条 この連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第31条 本連盟の第10条第2項(2)の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第32条 本連盟の第10条第2項(1)の書類については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(書類の保管)
第33条 会長は、第16条、第28条、第31条、第32条の書類及び役員名簿を第2条に規定する事務所に3〜5年間備え置くものとする。

  第8章 JDSF正会員及びJDSFへの報告

(JDSF正会員)
第34条 本連盟は、JDSF正会員選出規則により選挙管理委員会を設置し、JDSF正会員を選出する。

(JDSFへの報告)
第35条 本連盟理事会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、及び第10条(2)、(3)の書類をJDSFに報告するものとする。
 2 臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料をJDSFに報告するものとする。

  第9章 他団体への加盟、規約の変更及び解散等

(他団体への加盟)
第36条 本連盟は、JDSFの承認を得て他の団体に加盟することができる。

(規約の変更)
第37条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。ただし、事前にJDSF加盟団体規程に定められた手続きを経なければならない。

(解散もしくはJDSFからの脱退)
第38条 本連盟が、解散又はJDSFから脱退する場合は、総会にて決議するほか、次の第1号又は第2号のいずれかの手続きを経るものとする。
  (1) 本連盟会員総数の4分の3以上の賛成
  (2) JDSF理事会の承認
 2 本連盟が解散する場合、財産は上部団体又は総会で予め定められた類似の団体に寄付するものとする。

附則
 この改正規約は、2024年4月1日より施行する。
制定 2012年 4月 1日
改定 2023年4月23日
奈良県ダンススポーツ連盟会費規程

 本規程は、奈良県ダンススポーツ連盟規約第7条の規定に基づき、奈良県ダンススポーツ連盟に所属する会員の入会金および会費について定める。

(入会金および会費)
第1条  会員の入会金は500円とする。
 2 会員の会費(県会費)は、一人当たり、年額1000円とする。
 3 前項の会費とJDSF本部へ納付する年度会費500円との合計金額1500円を、年会費とする。
 4 理事会の決定に基づき、入会金および年会費の減額や扱いを定めることができる。

(改廃)
第2条  本規程は、総会において、出席会員の過半数の賛成により、改定又は廃止をすることができる。

(実施)
第4条  本規程は、2024年1月1日より適用する。
施行 2015年 9月 1日
改定 2023年3月26日

会員登録料に関する内規

 本内規は、奈良県ダンススポーツ連盟会費規程の第1条第4項の規定に基づき、会員登録料の減額等について定める。

(会員登録料の充当)
第1条 1月1日から3月末日までに新規登録(退会後の再登録を含む)の手続きを行う場合、年会費(1,500円)は、次年度の年会費に充当するものとする。
 2 前項の場合、会員証は、次年度の4月に発行されるが、奈良県ダンススポーツ連盟主催の各種行事の参加費の会員割引は、登録手続きを行った日から適用される。

(理事会承認団体会員の入会金および県会費)
第2条 理事会承認団体「PDサークル」および「ブレイキンサークル」会員の入会金および県会費は免除する。

(改廃)
第3条 本内規は、奈良県ダンススポーツ連盟の理事会に於いて、出席理事の過半数の賛成により、改正もしくは廃止をすることが出来る。

(実施)
第4条 本内規は、2024年1月1日より適用する。ただし、本規約の第2条は、2023年3月26日より適用する。